明けましておめでとうございます。本年はこちらのコラムを頻度高くアップする予定でおります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

今日からお仕事始めの方も多いのではないかと思います。私も本日から始動します。5日くらいまでがお休みで、まだ連休の明けない方もいらっしゃると思いますが、この連休中に確認しておきたいことについてお伝えしたいと思います。

昨年ふるさと納税を行った方で、ワンストップ特例申請を予定されているが、まだ手続きされていらっしゃらない方。急いで下さいね!!

特に年末滑り込みでふるさと納税された方は、急がないといけませんね。

12月31日までにふるさと納税された方は、1月10日までに寄付先の市町村に到着するよう、特例申請の手続きを郵送しなければワンストップ特例は受けられません。

ちなみにワンストップ特例が利用出来る方は、下記の2つの条件に該当される方です。

・ふるさと納税先が5自治体以内の方

・確定申告が不要な給与所得者の方

でも、万が一間に合わなかった場合・・・焦らなくても大丈夫ですよ!!

確定申告すれば大丈夫です。面倒だなぁ・・・なんて思われている方。1度行ってみるとそんなに手間でもありません。食わず嫌いなんてこともありますので、今年チャレンジしてみるってのもいいかもしれませんね。

ワンストップ特例申請と確定申告。どちらも還付される金額に相違はありません。

ワンストップ特例は地方税からのみ軽減されますが、確定申告されると所得税からも少し還付されます。地方税の金額がワンストップ特例の方に比べると少し高くはなりますが、所得税と合わせれば軽減される税金額に変わりはありません。

少し前までは、高校の授業料無償化判定の基準金額に関わってくるため、ワンストップ特例からのみの軽減を希望される方もいらしたようですが、その基準では不公平が生じるということで、基準の改定がされています。

どちらで行っても納税額に違いはありませんので、お忘れなく申請してくださいね。